藤沢市議会 2022-12-20 令和 4年12月 定例会-12月20日-06号
◎財務部長(山口剛) お尋ねのとおり、制度開始後にインボイスを発行しない場合、取引を行った事業者が、当該仕入れについて仕入税額控除を行うことができなくなり、消費税の負担額が増加することになります。そのようなことにならないよう、本市の一般会計と事業者に対する課税仕入がある特別会計におきましては、同制度に対応するため、必要な会計ごとに登録を行い、インボイスを交付する予定となってございます。
◎財務部長(山口剛) お尋ねのとおり、制度開始後にインボイスを発行しない場合、取引を行った事業者が、当該仕入れについて仕入税額控除を行うことができなくなり、消費税の負担額が増加することになります。そのようなことにならないよう、本市の一般会計と事業者に対する課税仕入がある特別会計におきましては、同制度に対応するため、必要な会計ごとに登録を行い、インボイスを交付する予定となってございます。
返還額に係る所得税は非課税になりますし、いわゆる税、保険料も増加しない配慮もされて、企業は給与として損金算入ができ、賃上げ促進税制の対象となり、一定の要件を満たせば税額控除の適用を受けることも可能でございます。制度として成熟といいましょうか、使いやすくなっているわけでございます。市内で導入している企業があるか把握をされているかどうか。また、知らない企業は恐らくまだ多いと思われます。
物価が上昇する中で、官民が協力して、引上げを図るとともに、その引上げ額については、公労使三者構成の最低賃金審議会で、生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかりした議論が必要である」としたうえで、「民間企業のより積極的な賃金引上げを支援するための環境整備として、賃上げ税制について税額控除率の大幅引き上げ等、抜本的に拡充を図った」と述べられています。
地方自治体にとっては、政策面のアイデア次第で、民間企業に、地方創生の取組のアピールをしながら、財源となる寄附を募ることができまして、企業にとっては、充実した税額控除と企業イメージの向上が図られる点で、双方にとって魅力的な制度となっております。 しかしながら、この制度を活用するための要件といたしましては、企業側におきましては、本社が所在をする自治体への寄附は対象外となっているところでございます。
ふるさと納税制度は、生まれた故郷や応援したい自治体に寄附をすることで、住民税や所得税から一定の税額控除が受けられるものであります。あわせて、寄附先の自治体から特産品など、そうした返礼品を受け取ることができるもので、平成20年度に創設された制度になります。
1項、地方特例交付金は、住民税での住宅借入金などによる特別税額控除及び軽自動車税環境性能割臨時軽減に伴う減収を補填するために交付されたものでございます。 11款地方交付税は、普通交付税の算定では捕捉されなかった特別の財政需要を考慮し交付された特別交付税などで、調定、収入済額とも同額で、予算に対する収入割合は、479.3%でございます。
続いて、歳入について、令和3年度の個人市民税課税額について、ふるさと納税分に係る寄附金税額控除が大幅に増加している。今回の寄附金税額控除分は5億2705万1000円、対象人数は1万2765人の適用者である。令和2年度より、人数は3655人、控除額は1億2888万6000円増加している。この部分が予想を大きく上回っているとのことです。
一方、本制度は個人市民税の税額控除が受けられることから、税収が減少する要因となっており、5.8億円の寄附控除額となりました。また、返礼品代など関連経費が4.3億円だったことから、差し引きしまして、約0.2億円のマイナスとなったところでございます。
一方、本市においては、税額から直接差し引く各種控除、主に寄附金税額控除が予想を大きく上回っており、結果的に個人市民税は対前年度比で7586万6000円のマイナスと微減にとどまる結果となった。 ◆(木村委員) 各種控除、主に寄附金控除が予想を大きく上回ったということであるが、どういう控除が発生したのか。どのぐらいの金額なのか。 ◎市民税課長 ふるさと納税分にかかる寄附金税額控除が大幅に増加している。
続きまして、「請願第1号 消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願」は、委員から、免税事業者から仕入れをしていた事業者は、仕入税額控除が受けられているのは間違いないか、との質疑があり、理事者から、区分記載請求書という形で処理がされており、そのとおりだと考えている、との答弁がありました。
税額控除が受けられるふるさと納税ではありますけれども、旅先納税と最近は称されておりまして、国においても全国への広がりに期待が持たれているようであります。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことをいい、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を記載した請求書等を交付、保存する制度です。この適格請求書、インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を税務署に提出し、登録を受ける必要があります。
消費税は売上にかかる消費税から仕入・経費にかかる消費税を差し引いた(仕入税額控除)金額を申告・納付しますが、インボイス制度はインボイス発行事業者の発行する登録番号が記載された請求書、領収書の保存が仕入税額控除の要件とされ、インボイス発行事業者以外が発行する請求書、領収書では段階的に仕入税額控除ができなくなります。
センターは仕入れ税額控除ができなくなり、センターの負担で消費税を納税していくということになりますが、公益法人であるシルバー人材センターの運営というのは収支相償が原則ということで、新たな財源はありません。
また、適格請求書発行事業者に未登録の事業者は適格請求書を発行できないため、事業者からの仕入れは仕入税額控除ができません。
答弁、インボイス制度は、消費税が適正に価格に転嫁され、仕入れ税額控除が正しく行われることを目的に導入する制度であると認識している。 以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、本件は賛成少数で不採択と決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(吉澤弘議員) 委員長の報告が終わりました。ほかに他の委員から補足報告があれば発言を許します。
ふるさと納税によって厚木市に入る寄附額は増えていますが、一方で、市外に寄附することによる税額控除もあり、本来厚木市に入る税金が入ってきません。自治体間の税の奪い合いとなることから、制度の廃止を求めるべきです。 GIGAスクールが2年目となります。新しい技術を子供たちの教育のために活用することは大事なことです。
◎財政課長 インボイス制度は、消費税が適正に価格に転嫁され、仕入れ税額控除が正しく行われることを目的に導入する制度であると認識している。
初めに、9款1項1目地方特例交付金につきましては、国の制度変更等により地方負担の増や減収が生じた場合に特例的に交付されるもので、平成20年度から適用された個人住民税における住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン減税の実施に伴う減収補填措置分と、令和元年度から消費税率引上げに伴う需要の平準化のための自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収が補填されるもので、当該交付金の確定
昨年、高等学校の就学支援金制度、これもまた年収が910万円ラインと言われているのですけれども、これも基準の改正があって、今まで住民税の所得割額を算出する過程で税額控除分とか差し引かれたものが使えなくなってしまったと。